ペット保険市場は年々拡大しており、加入を検討しているかたも多いでしょう。
特にシニア犬でこれから新しくペット保険の加入を検討する場合は、サービスの内容や毎月の料金だけでなく、治療中の病気や持病についての保険の補償範囲は気になるところだと思います。
ペット保険の加入時には、予め分かっている病気については『申告』が必要です。
この申告は【 告知義務 】といって、飼い主の義務になります。
ではこの【 告知義務を違反 】した場合、どのようなペナルティが発生するのでしょうか。
この記事ではペット保険の告知義務違反はバレるのか、バレた時の責任などについてご紹介します。
飼い主さんが悪意がなくてもうっかり告知義務違反をしているケースについても触れています。
告知義務はペット保険加入の審査時に発生します
告知義務はペット保険の加入申込みを行うタイミングで発生します。
ペット保険に加入するためには、保険会社が申込者を保険に加入させてよいか否かを判断するための申請書の提出が必要です。
この申請書の提出に基づき、保険会社は加入可否の審査を行います。
申請書の内容が保険会社にとってリスクの高い内容と判断された場合、加入をお断りされるか、または部分的に補償対象外の特約が適用される『条件付き』で加入が認められることになります。
この申請書類に正しい情報を記載することが飼い主が負う告知義務となります。
どのようなことを告知する必要があるのですか
告知する必要がある基本的な情報について
それでは申請書にはどのような情報を記載する必要があるのでしょうか。
記載内容は保険会社によって若干差がありますが、概ねこのような内容を記載しなくてはなりません。
【 申込書類に記載が必要な内容 】
・ 生年月日
・ 種類
・ 体重
・ 現在治療中の病気やケガの状況
・ 先天性の病気や持病について
・ ワクチン接種
・ 他の保険会社の加入状況
など
ペット保険の加入自体ができないケース
一例としてですが、既にこのような持病にかかっている場合、ペット保険の加入自体が断られるケースがあります。
全ての保険に加入できないわけではありませんが、加入できる保険の選択肢はかなり限定されることになります。
【 ペット保険の加入が難しい病気の例 】
・ 悪性腫瘍(ガン)
・ 慢性腎不全
・ 糖尿病
・ 肝硬変
・ 副腎皮質機能低下症(アジソン病)
・ 副腎皮質機能亢進症(クッシング症候群)
・ 甲状腺疾患
・ 免疫介在性血小板減少症
・ 免疫介在性溶結性貧血
・ 巨大結腸症
・ 巨大食道症(食道拡張症)
・ 膵外分泌不全
など
ペット保険加入はできても補償対象外となるケース
過去に以下のような病気にかかっていた場合、保険加入時には完治していたとしても補償対象外になるケースがあります。
また経過を見ながら補償対象とするか判断されるケースもあります。
【 ペット保険の補償適用外となる病気の例 】
・ 心疾患
・ 股関節形成不全
・ 膝蓋骨脱臼(パテラ)
・ 大腿骨頭壊死症(レッグペルテス病)
・ 犬糸状虫症(フィラリア症)
・ 緑内障
・ 白内障
・ 骨折
・ アレルギー性皮膚炎/アトピー性皮膚炎
・ 慢性の外耳炎
・ 尿結石
・ 毛包虫症(ニキビダニ、アカラス)
・ てんかん
・ ドライアイ
・ 椎間板ヘルニア
・ 歯周病
・ 胆泥症
など
かなり身近な病名もたくさん含まれているので、注意が必要です。
またシニア犬の場合は加入時に健康診断書の提出が必要になるケースもあります。
告知義務違反は果たしてバレないのでしょうか
これまで保険の加入審査時に飼い主が果たすべき告知義務の内容についてご紹介しました。
それでは仮に告知義務を違反してしまった場合、告知義務はバレてしまうのでしょうか。
結論から申し上げます。
告知義務違反が発覚した場合のペナルティについて
それでは告知義務を仮に違反してしまい、それがペット保険会社にバレてしまった場合にはどのようなペナルティが発生するのでしょうか。
まず虚偽申請の対象となった治療費が保険適用されることはありません。
加えて契約を途中解除される可能性もあります。
さらには詐欺罪などで訴えられる可能性も否定できません。
ペット保険の告知義務違反がバレてしまった場合、このように様々なペナルティが発生します。
うっかりミスで告知義務違反をしてしまったケース
告知義務違反というと悪意がある飼い主が意図的に行う行為と思われがちですが、あながちそういうパターンばかりではありません。
飼い主さんのうっかりミスで結果的に告知義務違反になるという話も実はよくあります。
一番多いのは過去何らかのケガや病気で診療を受けていたことを忘れており、保険加入時に告知を忘れていたケースです。
1日しか通院していなかったり、薬なども処方されていなければ、うっかり忘れてしまうこともあります。
この場合、過去と同様の病気やケガ(または関連する病気やケガ)の治療費について保険適用の申請を行った場合に発覚することが多いようです。
悪意のない告知義務違反をしないために気を付けたいこと
こうした飼い主さんに悪意のないうっかりミスにより、告知義務を結果的に違反してしまうケースもあります。
しかし『うっかり忘れていた』『悪意はなかった』といっても、告知義務違反したことには変わりありません。
せっかく愛するペットを想って保険に加入しても、掛け金が無駄になるようなことがないように、ペット保険加入時にはしっかりと告知を行うことが必要です。
動物病院に受診歴の照会をしましょう
確実なのはペット保険会社に申請が必要な過去数か月間の通院歴の情報を動物病院に照会を掛けることです。
過去のレシートや処方された薬の情報なども保管しておき、動物病院に確認をすることをオススメします。
ペット保険適用の対象外になる可能性のある診療内容について問い合わせをするとよいでしょう。
病気の【 可能性 】があるだけでも申告が必要
もう一つ気を付けておきたいことは、病気の【 可能性 】が疑われただけでも申告が必要になるということです。
申請する飼い主さんの心情としては、単なる可能性を示唆されただけなのに申告する必要はないと考えてしまいがちです。
ですが、ルールはルールなのでやはり申告が必要です。
過去に動物病院などで病気の可能性を指摘されたとしても、病名として伝えられないことがあります。
例えば過去に動物病院を受診した時に、脚の関節が少し外れやすそうだということを言われたとします。
その後ペット保険に加入して、パテラ(膝蓋骨脱臼)と診断され手術したとします。
保険金の申請時に、脚の関節が外れやすそうだという指摘を保険加入前に受けていたにも関わらず申告していなかったため、保険金の補償対象外と判断されるようなケースもあるのです。
そのため、動物病院から具体的な病名を言われなくても、可能性を示唆されただけでも、保険適用対象外になる可能性のある病気についての診断があったかということについては自己判断ではなく動物病院に問合わせすると安心です。
ペット保険の告知義務違反はバレないのでしょうか?
今回の記事ではペット保険の告知義務違反について、バレる可能性やバレてしまった時のペナルティについてご紹介しました。
この記事で本当にお伝えしたいことは、悪意がなく『うっかりミス』で告知義務を違反してしまうケースです。
せっかくペットのために保険加入したにも関わらず、いざという時に保険の手助けが得られなかったということになれば悲しいですもんね。
ということで今回の記事のまとめです。
・ 告知義務違反は必ずバレます
・ 告知義務違反をしてしまった場合は解約などのペナルティが生じる可能性があります
・ 病気の可能性がある場合でも申告が必要なことには特に注意が必要です
愛犬をペット保険に加入させるべきか、飼い主にとって大きな悩みの一つです。 ペットショップでペットを引き取る時に保険の加入を同時に勧められることもありますが、果たして本当に加入すべきなのでしょうか。 この記事は【 そもそも保険自体[…]
近年ますます伸びていると言われている『ペット保険』市場。 犬の寿命も延びていく中で、高齢(シニア)犬のペット保険加入について検討している人も増えてきています。 高齢(シニア)犬のペット保険に加入させる時に必ず悩むことがあります。[…]